屋根貸し太陽光発電の盲点
携帯電話の基地局としてマンション屋上等に携帯電話会社に貸して賃料を得ているマンション管理組合が国税当局から指摘をされるケースが出はじめている。と 昨日の毎日新聞に掲載されていました。
同様に太陽光発電パネルの設置も注意が必要といい、『屋根貸しビジネス』の落とし穴と言えそうです。
設置面積90㎡以上(テニスコート一面程度)で南向き屋根には10kw以上の産業用登録の太陽光発電の設置が可能です。 この産業用太陽光発電の大きな特徴は、太陽光発電で発電した電気を固定した金額で20年間電力会社が買い取ってくれる制度です。よほどの天候不順がない限り採算性が見込まれると言うことでコーポ屋根・マンションの屋上や車庫の屋根などに太陽光発電を設置を検討する方が増えています。
家庭用太陽光発電(10kw以下)等は営利を目的としない事業として捉えられているため売電は非課税ですが、10KW以上の太陽光発電は収益事業を行う場合として法人税が課せられます。
その中で大きな額を投資する太陽光発電を設置する元気は無いが、空いている屋根スペースに企業が投資してくれ太陽光発電等を設置しその一部の売電収入を報酬として得られるなら屋根を貸します。」という方への注意事項になります。
「事業者に屋上を貸したり、売電をしたりして収入を得た場合は収益事業にあたるのでは」と国税局は捉えているようです。
収益事業かどうかは個々の場合で異なるので、不明な点は税務署に確認してみてください。